【超初心者向け】iDeCoのメリット~受取時も一定額まで税制の優遇がある!~

iDeCo

こんにちは!みーとです!

iDeCoのメリットについて理解が深まってきたでしょうか。

今日は受取時の税制の優遇についてお話します。

少しわかりにくいですが、なるべくわかりやすくご説明をしたいと思います。

それでは始めます。

【メリット】受取時も一定額まで税制の優遇がある!

iDeCoの給付金は60歳以降に受け取ることができますが、その際に受け取り方を自身で選ぶことができます。

その際に各種控除が利用できるのですが、一括で受け取る場合は退職所得控除年金で受け取る場合は公的年金等所得控除が利用できます。

一括で受け取る場合の退職所得控除ってなに?

受け取る事ができる年齢(原則60歳)から70歳までの間に一時金として一括で受け取る場合に受け取るお金は退職所得として扱われ、退職所得控除が利用できます。

iDeCoの場合の勤続年数は加入期間となり、他に会社から退職金が支給される場合はiDeCoの一時金と会社の退職金を合算したもので計算されます。

【勤続年数20年以下の場合】

退職所得控除=40万円×勤続年数

(80万円に満たない場合は80万円)

【勤続年数20年以上の場合】

退職所得控除=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

上の式で計算された所得控除の金額を所得から差し引くことができます。

年金で受け取る場合の公的年金等所得控除ってなに?

iDeCoの資産を5年以上20年以下の年金形式で受け取る場合に、公的年金等所得控除が利用できます。

一時金(退職所得)と異なり、年金は雑所得となり、課税対象になりますが、iDeCoの年間受取額と公的年金の受給額の合計が一定額までは税金がかかりません。

【65歳未満の場合】

公的年金等収入の合計額が600,000円までは雑所得がかかりません。

【65歳以上の場合】

公的年金等収入の合計額が1,100,000円までは雑所得がかかりません。

注意すべきは公的年金には国民年金、厚生年金の他に企業年金や退職金の年金受取なども当てはまりますので、金額をよく確認する必要があります。

結局どちらを選べばおトクなの?

結論からお話しすると、どちらもそれぞれ控除がありますから比べるのは難しいです。

退職所得控除では退職金の金額や勤続年数で、公的年金等所得控除では同時期に受け取る年金の総額で負担は変わります。

またiDeCoから銀行口座に送金する際に毎回440円の手数料が給付事務手数料としてかかります。

受け取る際に受け取り方を選択できるようになっていますので、その際にその時の自分に合った受け取り方を選びましょう。

ちなみに一括受取と年金受取を併用することもできますので、非常に自由度が高くなっています。

以上、iDeCoのメリットについて3回に分けてお話してきました。

私が考えるiDeCoの最大のメリットは掛金の全額が所得控除になることだと思います。

将来の蓄えを現在自分で行うと同時に税制メリットを活用することで、ぜひ日々の生活が豊かにする工夫をしてください。

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